自己破産以外に、特定調停という債務整理の制度があります。
借金の見直しを図り、場合によっては減額できる可能性もあります。
特定調停は、任意整理とよく似ていますね。
しかし、債権者との和解に「裁判所」が介入するという点が違いますが。
ここらへんは、特定調停とは違い、どちらかというと自己破産と似たような感じですね。
また任意整理と同じく、安定収入があることが最低条件となっております。
自己破産と異なる点は、借金が全額免除されるわけではありません。
3~5年の期間にわたって、借金返済を続けることになるという点です。
しかし、借金を部分的に整理できますし、自己穂さんにはない柔軟性が魅力的です。
また過払い金がある場合には、債権者に返還請求さえも可能な場合もあります。
法定金利を超えている場合には、そのぶんを借金に充てることができます。
必要書類を用意し、簡易裁判所に特定調停申立を行うことが、一連の手続きとなっています。
調停委員が債権者と交渉を進めていくことになります。しかし、場合によっては不成立になる場合もあります。
弁護士や司法書士の力を頼らなくても、問題はありませんが、
このような事態も想定できるので、相談するのが望ましいと思われます。
和解成立後は、返済が滞ってしまった場合<強制執行>が発生しますので、注意が必要です。
これは簡単に言うと財産を押さえられてしまうのですね。
