場合によっては自己破産よりも、個人再生のほうを選択したほうが良い場合もあります。
個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
よほどのことがない限り、前者となるでしょう。
自己破産のように借金が帳消しになることはありません。
しかしそのぶん、色々な恩恵があることが個人再生の利点となっております。
例えば、住宅資金特別条項(住宅ローン特則、借金が10分の1まで減額できたり出来ます。
自己破産以外の債務整理では返済が困難と判断できる場合に検討しましょう。
ただし前提条件としまして、安定した収入があることが挙げられます。
ですので誰でも選択できるというものではありません。
また借金の総額が5000万円を超えている場合も選択することは出来ません。
また借金の総額が、財産の総額で十分足りる場合も、個人再生は選択できません。
ちなみに、10分の1まで減額できるのは、借金が3000万円以上5000万円未満の場合です。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、住宅の所有者が債務者個人であることなどが条件です。
なお、事務所や店舗はこれに含まれることはありませんので、そこらへんは留意しておきましょう。
