個人再生とは

場合によっては自己破産よりも、個人再生のほうを選択したほうが良い場合もあります。
個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
よほどのことがない限り、前者となるでしょう。

自己破産のように借金が帳消しになることはありません。
しかしそのぶん、色々な恩恵があることが個人再生の利点となっております。

例えば、住宅資金特別条項(住宅ローン特則、借金が10分の1まで減額できたり出来ます。

自己破産以外の債務整理では返済が困難と判断できる場合に検討しましょう。

ただし前提条件としまして、安定した収入があることが挙げられます。
ですので誰でも選択できるというものではありません。

また借金の総額が5000万円を超えている場合も選択することは出来ません。
また借金の総額が、財産の総額で十分足りる場合も、個人再生は選択できません。

ちなみに、10分の1まで減額できるのは、借金が3000万円以上5000万円未満の場合です。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、住宅の所有者が債務者個人であることなどが条件です。
なお、事務所や店舗はこれに含まれることはありませんので、そこらへんは留意しておきましょう。

任意整理とは

任意整理をすることで借金の全貌が把握できますし、見直す事だって可能となります。
任意整理は自己破産をするほどでない場合に用いられる方法です。

この債務整理の方法の場合、借金の返済期限が終了していることが判明し、過払い金が返金される場合もあります。

ですが、自己破産とは違い、借金を免れることは出来ません。
基本的には債務者に対する返済を継続し続けることが最低条件となっております。
あくまで、ある程度の減額が適用される方法と考えておきましょう。

これを用い見直しをすることで、返済可能な場合に検討することが出来るようになります。

しかし借金があくまでも膨大な場合、任意整理が困難な状態になることだってあります。
債務者と弁護士、司法書士が交渉を行うことで和解締結となります。
その契約に従い、返済をしていくというわけですね。

3~5年で返済可能なことが前提とされ、債務者自身に安定した収入があることが条件となります。

大幅な借金の減額や、過払い金の返金がされる可能性が高いのは、
消費者金融のように利息が高い業者と取引をしている場合でしょう。
また自己破産とは違い、裁判所は一切関与しません。
ですので債務者の負担も少なく、短期間で手続きは終了します。

自己破産とは

債務者自信が裁判所に破産申立をすることを自己破産といいます。
借金を返済するための資金を用意することが出来ずに困窮している場合に、行う手続きの事です。

これらの状態が裁判所に認められた場合に、借金の返済義務を法律的に取り消されます。
それ以降は借金から解放されての、日々が始まりますので、収入や財産を自由に扱うことが可能となります。
もちろんある程度の制限を付けられることはありますが、
少なくとも借金に塗れる性狩るよりは充実した日々のスタートになるはずです。

この制度があるため、夜逃げをしたり、自殺を考える必要などありません。
ですが、自己破産となった場合に生活する上での最低限のものを覗き、債務者の所有財産が失われます。
それと引き換えに全ての借金から解放されることとなりますので、完全な無条件というわけではないのですね。

また自己破産をすると、今後の生活に支障が出るのではないか?と思われがちですが、
実際にそのようなことはないでしょう。
この制度は借金で首が回らないような債務者の救済を目的としているからです。
また再び満足な社会生活を送るための機会提供となっております。

周りからは否定的に見られる場合もあるでしょうが、あまり気にしないようにしましょう。

ちなみ自己破産の手続きは、
裁判所に破産申立、破産手続開始日の決定、免責申立、その決定を受けるところまでです。
基本的には3~6ヶ月程度掛かるのが平均的ですので、あらかじめ頭に入れておきましょう。

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